分譲マンションには理事長が存在している。そして管理規約上は
管理権限者として様々な決定権がある。
災害時も理事長が決めて実行することは基本的に管理組合として承認される。
管理権限者として様々な決定権がある。
災害時も理事長が決めて実行することは基本的に管理組合として承認される。
ところが、災害発生時に理事長が在宅しているかどうかはわからない。
もし理事長がいなかった場合はどうなるのか。
閉じ込められた人を助けるために、ガラス戸やドアを壊すことは
理事長権限でできるが、理事長がいなければ躊躇してしまわないだろうか。
そんな時、理事長代行がいれば早く判断ができて人命救助ができるようになる。
理事長代行制度は理事長がいない場合に、その場にいる管理組合員が一人
または複数人で理事長代行とし理事長が戻るまで理事長の役割を担うというもの。
閉じ込められた人を助けるために、ガラス戸やドアを壊すことは
理事長権限でできるが、理事長がいなければ躊躇してしまわないだろうか。
そんな時、理事長代行がいれば早く判断ができて人命救助ができるようになる。
理事長代行制度は理事長がいない場合に、その場にいる管理組合員が一人
または複数人で理事長代行とし理事長が戻るまで理事長の役割を担うというもの。
理事長代行が決めて実行してことは、管理組合として追認するということも
含めて規約をつくっておいたほうが良い。
他の理事や防災委員にも同じことがいえる。
理事や防災委員に災害発生時の役割を決めていないだろうか。
理事や防災委員に災害発生時の役割を決めていないだろうか。
いつもいるとは限らないので、災害時にいない場合には
誰かが代わりを務めなければならない。
従って、防災に関わる委員はも災害発生時に担当を決めるようにする。
誰かが代わりを務めなければならない。
従って、防災に関わる委員はも災害発生時に担当を決めるようにする。
もちろん、事前に決めておいても構わないが、災害発生時に
改めて、その場にいる人たちで担当を決めるようすることが望ましい。
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